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東京高等裁判所 昭和50年(行コ)26号 判決 1977年3月16日

千葉県夷隅郡大原町高谷八九九番地

控訴人

池田包吉

右訴訟代理人弁護士

儀部保

和田有史

千葉県茂原市高師八七〇番地

被控訴人

茂原税務署長 清水敬至

右指定代理人

竹内康尋

比嘉毅

宮淵欣也

榊原万佐夫

主文

本件抗訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四四年六月一六日付でなした山林所得金額を金一、九〇〇万円、所得税額を金三三三万三、〇〇〇円、重加算税額を金九四万五、九〇〇円とする更正賦課決定処分のうち、所得金額金一、三〇〇万円、所得税額金一八七万四、〇〇〇円、重加算税額五〇万八、二〇〇円をこえる部分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張ならびに証拠関係は、控訴人において、当審における控訴人本人尋問の結果を援用したほかは、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。(ただし、原判決四枚目四行目に小島定男とあるのを小島定雄と訂正する。)

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決四枚目裏九行目に「昭和四二年八月二一日」とあるのを「昭和四二年八月一一日」と改め、同五枚目表一一行目および同七枚目表五行目に「原告本人尋問の結果」とあるのをそれぞれ「原審ならびに当審における控訴人本人尋問の結果」と改め、同八枚目表五行目「あること」を「あることおよび」と改め、同七行目「当事者に、」を「この事実と」と、「成立が」とあるのを「成立に」とそれぞれ改めるほかは、原判決の理由と同一であるからこれをここに引用する。

よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のように判決する。

(裁判長裁判官 江尻美雄一 裁判官 滝田薫 裁判官 桜井敏雄)

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